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お役立ち情報 2010.10.01 



 

多くの財産がある方だけではありません。遺言は、お子さんが多いケースでも争族回避のために有効です。



親の意思表示が争族回避に
 
 あるご婦人からのご質問です。

「毎年、5月の初めごろに固定資産税の納税通知書が届きます。でも、納付書は同封されてはいません。三男の自宅が私と共有名義となっているため、納税通知書だけが届くのです。毎年、気にもかけていなかったのですが、ある方から「相続の時は大変だよ!子供が全員判子を押さなければ、三男のものにならないわよ。」と言われました。
 私は当然、私の持分は共有者である三男のものになると考えていたのですが、他の子の同意がなければ三男のものにならないのでしょうか。心配なので、今のうちに、三男へ名義を変えようと思いますがどうでしょうか。」
 
 まずは、相続の遺産分割の説明から、遺言がない場合、財産をどう分けるかは相続人が話し合って決めます。共有名義の不動産も同様です。三男の方に相続させるには、相続人である子供全員の同意(判子)が必要となります。また、今、三男へ名義を変えたら贈与税が課税され税金の支払が必要となります。
 お話を伺うと、他の財産は長男に残すと決めておられ、また、ご高齢ですが意思もハッキリしていらっしゃいますし、サインも出来ます。そこで、費用は多少かかりますが、公正証書遺言の作成が良いとご提案しました。
 ご本人は、子供たちがゴタゴタすることは避けたいとのこと、早速、長男に手伝ってもらって公正証書遺言作成のため戸籍謄本などの取り寄せに着手しました。


●遺言は証明書

 遺産分割の話合いのなかで、「お父さんは生前、私に●●●を相続させると言っていた。」とか、「お父さんの意思は●●●だ。」と言う相続人の方がおられます。相続人全員が同じ内容なら良いのですが、異なる場合、正直言って確かめようがありません。
こんな時、遺言があればいいのにと思います。
遺言は証明書、意思表示をしっかり証明してくれる優れもの、上手に利用したいものです。

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