ご主人が亡くなられ、居住していた1億円の宅地を奥様と長男で5,000万円ずつ相続すると仮定します。
宅地面積が240㎡(約70坪)以内ならば、改正前は、宅地全体に80%の評価減の適用がありました。1億円の宅地ならば8,000万円評価がマイナスされ、2,000万円が課税されます。
この4月からは、長男が同居しているかどうかで、長男の相続分の評価は変わります。同居していない場合、長男の相続分について評価減の適用はありません。
■改正後の課税される金額
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長男が同居 |
長男が別居 |
差額 |
| 奥様分 |
1,000万円 |
1,000万円 |
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| 長男分 |
1,000万円 |
5,000万円 |
+4,000万円 |
| 合計 |
2,000万円 |
6,000万円 |
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改正後は、誰が相続するのか、誰が住むのかで宅地にかかる相続税負担は大きく変わります。
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