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お役立ち情報 2010.10.01 


 
この4月から宅地にかかる評価減が改正されました。
今回は自宅用の土地を例に、改正内容を見て行きましょう。

誰が相続するのか、誰が住むのか
 
 ご主人が亡くなられ、居住していた1億円の宅地を奥様と長男で5,000万円ずつ相続すると仮定します。

 宅地面積が240㎡(約70坪)以内ならば、改正前は、宅地全体に80%の評価減の適用がありました。1億円の宅地ならば8,000万円評価がマイナスされ、2,000万円が課税されます。

 この4月からは、長男が同居しているかどうかで、長男の相続分の評価は変わります。同居していない場合、長男の相続分について評価減の適用はありません。
 
       ■改正後の課税される金額
長男が同居 長男が別居  差額
 奥様分 1,000万円 1,000万円  
 長男分 1,000万円 5,000万円  +4,000万円
 合計 2,000万円  6,000万円  


 改正後は、誰が相続するのか、誰が住むのかで宅地にかかる相続税負担は大きく変わります。

 
●相続税負担を考えての遺産分割 

 自宅に対する優遇税制について適用要件が厳しくなり、一部を除いて実家を相続するお子さんには相続税負担が重くなってしまいました。法律ですから適用できるかどうかは線引きですが、その結果生じる負担の差は大きいものです。
 遺産分割でも、評価のマイナスを生かして相続税負担を下げる方法を検討すべきでしょう。

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