後藤教子 税理士事務所     Noriko Gotou

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 相続のミニ知識

 


 ここでは、相続について寄せられるご質問にお答えします。

相続により誰が財産を取得しますか
相続で取得した財産に税金はかかりますか
相続税はどのような財産に課税されますか
相続税の申告と納付について
遺言について
遺言の作成方法



  
 ● 相続により誰が財産を取得しますか

誰が財産をもらうのかは、遺言があるかないかで異なります。
「遺言」とは、亡くなられた方が生前に財産を誰にどのように残すかを書き記したものです。

遺言が存在する場合、その内容に基づき財産を取得します。

遺言がない場合、法律で定める相続人が財産を取得することになります。相続人となる方及びその相続分は次のとおりで、優先する順位が決められています。

順位 内 容 相続人 と 相続分
第一順位 子供がいる場合
配偶者  ・・・ 1/2
 子供   ・・・ 1/2
第二順位 子供がいない場合 配偶者  ・・・ 2/3
 父母   ・・・ 1/3
第三順位 子供や父母がいない場合 配偶者  ・・・ 3/4
兄弟姉妹 ・・・ 1/4

       ※1 子供、父母、兄弟姉妹が2人以上の場合、相続分は均等に分けます。
       ※2 子供や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子が相続人となります。

実際には、相続人の間で
「遺産分割協議」という話し合いを行い、相続人の誰がどのように財産を取得するかを決めます。その内容は相続人の同意があれば法律で決められている相続分と異なることも可能です。


  

 ● 相続で取得した財産に税金はかかりますか

相続により取得した財産には相続税が課税されます。相続人は、亡くなられた方の財産について権利と義務を引き継ぎます。不動産や現金預貯金などのプラスの財産だけではなく借入金などのマイナスの財産も引き継ぐのです。
相続税は、不動産や現金預貯金などのプラスの財産から借入金などのマイナスの財産を差し引いたものに課税されますが、この差し引いた金額が一定の金額以下ならば課税されません。
この課税されない一定の金額を
「遺産に係る基礎控除」といい、金額は以下の算式により計算します。

    5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 =  遺産に係る基礎控除

※1 法定相続人の数は、相続の放棄がある場合、相続の放棄がなかったものとした相続人の数を言います。
        
相続財産が遺産に係る基礎控除を超えていても、居住用や事業用の宅地を相続した場合や配偶者が相続した場合など相続税が軽減される特例があります。その結果、実際に納税をされる方は100人のうち4人程度と言われています。ただし、遺産に係る基礎控除を超えていて相続税軽減の特例を受けるためには相続税の申告が必要となります。



   
 ● 相続税はどのような財産に課税されますか

相続人は亡くなられた方の財産について権利と義務を引き継ぎます。不動産や現金預貯金などのプラスの財産だけではなく借入金などのマイナスの財産も引き継ぎます。相続税は、不動産や現金預貯金などのプラスの財産から借入金などのマイナスの財産を差し引いたものに課税されます。
相続税の課税対象となる財産には次のようなものがあります。

プラスの財産
不動産 (土地、建物、借地権、借家権)
事業用財産
有価証券 (株式、出資、公社債、受益証券) 
現金、預貯金等 
家庭用財産 
貴金属、書画骨董 
生命保険金等  
退職手当金等
その他の財産

マイナスの財産
債務 (借入金、未払金、税金、その他)
葬式費用で一定のもの 



    
 ● 相続税の申告と納付について
 
相続税の申告書は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に亡くなられた方の住所地の税務署へ提出します。また、同じ期限までに相続税を納付します。
この間に遺産分割が出来ない場合でも、一定の割合で税金を計算し提出及び納付しなければなりません。

相続税から離れますが、亡くなられた方の所得税の確定申告が必要な場合は、相続人が申告をします。この所得税の申告書は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに亡くなられた方の納税地の税務署へ提出し、所得税を納付します。



  
 ● 遺言について

「遺言」は、亡くなられた方がご自身の財産を誰にどのように残すか意思表示を行うためのものです。遺言がある場合、その内容に基づき遺産分割は行われます。

遺言がない場合、相続人の間で
「遺産分割協議」という話し合いを行います。法律では相続人が取得する相続分の定めがありますが、相続分の割合を定めているだけなので、現実に誰が何を取得するのかは話し合いで決める必要があります。実際の遺産分割では、不動産などの分割しにくい財産があったり、事業を引き継いでいる者がいたり、個々の相続人の事情などにより容易にいかないケースもあります。

ご自身の財産を有効に有意義に使ってもらうためにも、相続財産をめぐる争いを防止するためにも、遺言の作成は有効な手段と言えます。

特に次のようなケースでは、後に残された方が困らないよう遺言の作成が必要と言えます。

夫婦間に子供が
いない場合
兄弟姉妹がいる場合、妻に全財産を残す内容の遺言を作成すれば、妻が全財産を取得することが可能
再婚をし、先妻との間に
子供がいる場合
先妻の子と後妻との間で話合いで解決することが困難なケースが多いので、争いを防止するためにも意思表示は必要
事業承継者に事業財産を
相続させたい場合
事業を円滑に引き継ぐため、事業財産の分散を防ぐことが必要
相続人以外に財産を
残したい場合
内縁の妻や長男の嫁など相続人ではない者に財産を残したい場合は必要
特定の相続人に財産を
多く残したい場合
相続人が病弱であったり、家族の世話を献身的に行っているなど事情を考慮して特定の相続人に財産を多く残したい場合は必要
相続人がいない場合 特定の者に残したい場合は必要
       


  
 ● 遺言の作成方法について

「遺言」は、決められた方法により作成することが必要です。その作成方法により、次の3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言

ここでは、一般的に使われている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を説明します。

1.自筆証書遺言
 
自筆証書遺言は、遺言を残す方が、紙に、遺言の内容、日付、氏名を自ら書き、署名の下に押印をする方法です。この方法は、いつでも自分で作成することができ、費用もかかりません。
ただし、法律上の不備がある場合は無効となります。また、亡くなられたときには遺言書を発見した者が遺言書を家庭裁判所へ提出し、相続人全員で遺言書の確認をしなければなりませんし(これを「遺言書の検認」といいます。)、遺言内容に不満がある者が遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんする危険性は残ります。


2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言を残す方が、公証人役場で公証人へ遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容をまとめて遺言書を作成する方法です。公証人が作成しますので法律上の不備で無効となることはありません。また、「遺言書の検認」も不要で、遺言書を破棄したり、隠したり、改ざんする危険性もありません。
ただし、この方法では作成費用がかかります。また、作成時に証人2人が必要となります。








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