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 相続のご相談





 
相続手続きはボリューム満点
 
相続税申告業務は、戸籍謄本など多くの必要書類の準備や財産や債務の確認をスタートに、財産評価や税額試算、遺産分割を決定し遺産分割協議書を作成、そして申告や納税を行います。これらのことを申告や納税の期限である亡くなられた日の翌日からから10か月以内に行わなければなりません。

相続税申告業務はボリューム満点です。
早い時期に着手することそして計画的に進めることが肝心です。

●適切な判断をしていただくためには・・・

相続税の金額は、遺産を誰が取得するか取得後どのように利用するかにより、増加したり減少したりします。税負担を減らすためにも、分割協議を決定する前に相続税の試算を行うことをお勧めします。
また、相続手続きを進めて行くうえで、今回の相続税の負担だけではなく、相続後のことも考慮していく必要があります。相続後のご家族の生活設計や二次相続などです。
適切な判断をしていただくために、必要に応じて二次相続の試算などを行います。

●重要なのは分割

相続手続きが滞る原因の多くは、分割の話し合いがこじれることにあります。
相続人間でおおよその共通認識がある場合、分割は順調に進みます。しかし、お子さんや兄弟姉妹が複数いてそれぞれの主張が隔たる場合、調整に時間がかかることがあります。

話し合いの中で、自分の意見を主張をすることも大事ですが、同様に相手の意見を聞くことも大事です。話し合いを単なる争いの場にすることなく、お互いの着地点を見つけ出すようにしなければなりません。


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相続の具体的な進め方をご説明します。  
 
相続必要書類の準備 ・・・  財産債務の調査相続人の確認
相続必要書類について、必要書類リストに基づきご用意いただきます。
財産債務の書類は、被相続人の財産債務について全てお知らせ下さい。
戸籍謄本より相続人の確認を行います。


財産債務の評価
ご報告いただいた財産債務について「相続税法」及び「財産評価基本通達」に基づき財産債務の評価を行います。
適切な評価のために、現物の確認や利用状況の質問をさせていただきます。


相続税額試算
遺言や遺産分割案に基づき相続税額を試算します。

遺産分割の話し合い、遺産分割協議書の作成
相続人間で遺産分割の話し合いを行い、最終決定していただきます。
遺産分割の話し合いに基づき、遺産分割協議書を作成します。


財産債務の名義変更
相続により承継した財産債務の名義変更手続きを行っていただきます。
不動産の相続登記は司法書士に依頼できます。


相続税の申告と納付
相続税の申告と納付を、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に行います。


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